退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職をした後は、各証を返納してください
退職して、被保険者の資格を失ったときは、保険証または資格確認書(※交付されている方のみ)を資格を失った日から5日以内に、働いている事業所の担当者を経由して健康保険組合に返納してください。
引きつづき当組合に加入したいとき
任意継続被保険者の資格を失ったとき
必要書類 | ■健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書 申請書 記入例 |
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任意継続の保険証(被保険者および被扶養者全員分、2025年12月1日まで)または資格確認書(※交付されている方のみ) | |
高齢受給者証、限度額適用認定証等(当組合が交付した各証すべて) | |
資格情報のお知らせ または 資格確認書など、「※ 資格取得年月日」が記載されているもの のコピー(就職等で他の健康保険等の被保険者となった場合、または、後期高齢者医療の対象となった場合) | |
■健康保険任意継続保険料還付請求書(前納した保険料を返還請求する方) 申請書 記入例 |
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 就職等で他の健康保険等の被保険者となった方、後期高齢者医療の対象となった方、任意継続被保険者でなくなることを希望する方(国民健康保険への加入や家族の被扶養者になる等) ※上記以外の方については、当組合より別途ご連絡をいたします。 |
提出先 | 健康保険組合 |
備考 |
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