出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
- 出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。
(詳しくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。) - 出産時期/費用により、別途、給付金が支給される場合があります。下記フローチャートでご確認の上、ご申請ください。申請方法はどの場合も同じです。

必要書類 | ■出産育児一時金差額(内払)・(付加金)支払依頼書 申請書 記入例・添付書類例 |
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医療機関等から交付される合意文書の写し
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出産費用の領収・明細書の写し
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提出期限 | すみやかに |
提出先 | 各事業所の担当者経由でご提出ください。 |
備考 |
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受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 |
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
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母子健康手帳の写しまたは出産予定日まで2ヵ月以内であることを証明する書類 |
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提出期限 | 事前に |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 |
提出先 | 各事業所の担当者経由でご提出ください。 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 | ■出産育児一時金(付加金)請求書 申請書 記入例・添付書類例 |
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医療機関等から交付される合意文書の写し
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出産費用の領収・明細書の写し
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海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
提出先 | 各事業所の担当者経由でご提出ください。 |
備考 |
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退職後6ヵ月以内の出産について申請する場合
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった方は、被保険者資格の喪失後も給付を受けられる場合があります(付加給付は支給されません)。
詳しくはこちらをご参照ください。
退職したあとも給付を受けられます
退職し、被保険者資格喪失後6ヵ月以内の出産について申請する場合は、上記手続書類のほか、下記の書類を添付してください。
出産日に加入している保険が
- 国民健康保険の場合
ご自身の保険証の写し - 国民健康保険以外の場合
加入している保険者から「出産育児一時金は支給しない」という内容の証明書
- ※退職後6ヵ月以内の出産で、当組合に出産育児一時金の申請をする場合は、医療機関等に当組合発行の資格喪失証明書と現在加入の被保険者証の提示が必要です。
資格喪失証明書の発行につきましては、当組合までお申し出ください。
子どもを加入させます
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。