被扶養者の認定基準

被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。
健保組合は次の項目に沿って、総合的かつ厳正に審査したうえで、被扶養者に該当するかどうかを判断します。

<認定条件>

  1. その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。
  2. 後期高齢者に該当していないこと。
  3. 被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
  4. 被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(その家族の生活費を主として負担している)。
  5. 被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
  6. 被保険者とその家族が同一世帯に属している場合、その家族の年収は130万円未満(60 歳以上または59歳以下の障害年金受給者は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年収の1/2未満であること。
  7. 被保険者とその家族が同一世帯に属していない(単身赴任、入院、施設への入所など一時的な別居は除く)場合、その家族の年収は130万円未満(60 歳以上または59歳以下の障害年金受給者は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助(毎月の仕送り)に依る収入額より少ないこと。

収入の範囲

  1. 給与収入(通勤交通費等の非課税収入および賞与を含む)
  2. 各種年金収入(厚生年金、国民年金、公務員等の共済年金、農業者年金、船員年金、石炭鉱業年金、議員年金、労働者災害補償年金、企業年金、各種の恩給、自社年金、非課税扱いの遺族年金・障害年金、私的年金等)
  3. 事業収入(売上から原価のみを除く収入、また保険の外交等自由業に基づく収入)
  4. 不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)
  5. 利子収入(預貯金・有価証券利子等)
  6. 配当収入(株主配当等)
  7. 雑収入(原稿料・印税・講演料等)
  8. 健康保険の傷病手当金
  9. 雇用保険の失業等給付
  10. その他継続性のある収入

 

 

上記説明のとおり、認定を受けるための条件を満たしていますか?

被扶養者の認定要件を満たしていません

国民健康保険など他の健康保険に加入をしてください。

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