H.U.グループ健康保険組合

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他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

自動車事故にあったら

必要書類 第三者の行為による傷病届
交通事故証明書等
提出期限 すみやかに
対象者

自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者

提出先 健康保険組合
備考

平成25年4月から、示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。

  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類 第三者の行為による傷病届
提出期限 すみやかに
対象者

交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者

提出先 健康保険組合
備考

第三者の傷害によりけがをしたとき、健康保険で治療をしたときは必ず当組合(第三者行為担当者)に連絡してください。

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