新着情報
任意継続保険料の納付について(令和7年度分)
任意継続被保険者のみなさまへ
令和7年度分 保険料の納付について
~納付書発送日のお知らせ~
任意継続被保険者資格を継続される方へ
令和7年度分の保険料をお振り込みいただくための納付書(令和7年4月分~)をご自宅へ郵送いたします。
発送日については、下記のとおりです。
◎納付書がお手元に届きましたら、内容をご確認のうえ、納付期限までに保険料をお振り込みください。
記
■納付書発送日
1.前納納付(半期分または通年分)の方について・・・令和7年3月中旬頃 発送
2.毎月納付の方について・・・令和7年3月末日頃 発送
【注意事項】
①令和7年度 介護保険料が変更(料率引き下げ)となります(詳しくは、こちら→令和7年度 保険料決定のお知らせ)。
※保険料は、” 納付書がお手元に届いてから ” ”金額をよくご確認のうえ” お振り込みください。【 振込期限厳守 】
②ATM振込の場合は、納付書に記載の金額と相違のないよう、よくご確認ください。
※振込手数料はご負担いただきます。
③ 納付期限までにお振り込みがない場合には、被保険者資格がなくなり、継続することができなくなります。
※納付期限当日のお振り込みは、翌日扱いとなる場合がございます。なるべく納付期限の前日までにお振り込みください。
④再就職後、当健保組合に喪失の届出をしていない方は、すみやかにお手続きください。
以下、当健保組合までご提出ください。
・健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書
・当健保組合発行の保険証(または 資格確認書 ※交付されている方のみ)
・「資格取得年月日」が記載されているもののコピー(資格情報のお知らせ または 資格確認書など)
・高齢受給者証、限度額適用認定証など、当健保組合が交付した各証すべて(交付されている方のみ)
・健康保険任意継続保険料還付請求書(前納した保険料を返還請求する方のみ)
⑤令和7年4月以降の継続を希望しない方へ
「国民健康保険への加入」や「家族の被扶養者になる」等、ご本人の希望により継続を希望しない方は、「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」を当健保組合までご提出ください。
当健保組合で申出書を受理した月の翌月1日が資格喪失日となります。
(例)令和7年4月1日での資格喪失を希望する方
→令和7年3月31日まで必着(※)で、「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出してください。
(※)令和7年3月31日までに当健保組合で受理することが条件です。
⑥住所を変更された方は、当健保組合までご連絡ください。
連絡先℡: 050-2000-5065 (適用担当まで)