新着情報
住所情報の記入に関するお知らせ 他 ※R6.1より変更
~令和6年1月より、住民票住所をご記入ください~
令和5年12月8日施行の健康保険法施行規則改正省令により、加入者が速やかに医療機関等でオンライン資格確認を受けられるよう、健康保険組合は資格取得時に加入者の住民票上の住所情報を把握することが義務付けられました。
これに伴い、今後「資格取得届」「被扶養者異動届」「任意継続被保険者資格取得申出書」の住所欄への記入住所は、以下のとおりといたします。
1.「資格取得届」への記載について
資格取得届は事業所が作成し、健康保険組合に提出するものです(被保険者ご本人が記入することはありません)。
資格取得届の住所欄には、「住民票に記載の住所」が記載されます。
2.「健康保険被扶養者(異動)届」への記入について
被保険者および被扶養者の住所欄には、「①住民票に記載の住所」および「②居所(実際に住んでいる住所)」をご記入ください。
※R6年1月より書式を変更いたします→新書式はこちら (記入見本はこちら)
3.「任意継続被保険者資格取得申出書」への記入について
被保険者の住所欄には、「①住民票に記載の住所」および「②居所(実際に住んでいる住所)」をご記入ください。
※R6年1月より書式を変更いたします→新書式はこちら (記入見本はこちら)
*【運用変更】令和6年1月1日以降の届出より順次変更
~その他 令和6年1月からの変更について お知らせ~
◆被扶養者認定申請時に「個人番号を記載した世帯全員の住民票」を添付いただきます
加入者が速やかに医療機関等でオンライン資格確認を受けられるよう、
健保組合では、正しい個人番号(マイナンバー)および住民票上の住所情報を把握することが必須となります。
つきましては、ご家族を当健保組合の「被扶養者」として加入を希望する場合は、
「個人番号(マイナンバー)を記載した世帯全員の住民票1通」を必ず添付してください。
被扶養者認定に必要な添付書類については、
当健保組合ホームページTOP画面の「扶養書類早わかりチャート」よりご確認ください。
◆「住所変更(訂正)届」を廃止いたします
・今後、「住所が変わったとき」は、当健保組合への届出は不要です。
・保険証裏面の住所欄は、各自で新しい住所に書き換えてください。
◆当健保からの郵送物について
・当健保からの郵送物は、勤務先に届け出ている住所にお送りいたします。
・引越しや転勤で住所が変わられた方は、すみやかに勤務先での住所変更手続を行ってください。
(住所変更の手続に関しては、各事業所の担当者までお尋ねください)