H.U.グループ健康保険組合

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新着情報

[2025/09/19] 
19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準が変わります ※令和7年10月より

 

19歳以上23歳未満の方の

被扶養者認定における【年間収入要件の変更】について

 

令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。これを踏まえ、健康保険の被扶養者認定における年間収入要件の取扱いが一部変更されましたので、お知らせいたします。

 

 

対象者

19歳以上23歳未満の方 (被保険者の配偶者および事実上婚姻関係と同様の事情にある方を除く)

・学生であるか否かは問いません。
・年齢要件は、その年の12月31日現在での年齢で判定します。

 

年間収入要件の変更

現行)130万円未満  改正後)150万円未満

 

適用開始日

令和7年10月1日 以降の扶養認定から

 

 

【留意事項】

年齢は民法上、誕生日の前日において加算されますのでご留意ください。


年間収入が150万円未満か否かの判定は、認定対象者の「過去の収入、現時点の収入または将来の収入見込」を総合的に勘案し、今後1年間の収入見込額で判定します。なお、年間収入以外の扶養認定の要件に変更はありません。

 

令和7年10月1日以降の届出であっても、扶養認定日が令和7年10月1日より前に遡る場合は、年間収入の要件は130万円未満となります。

 

(参照)19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&A

 

 

本件に関するお問い合わせは、
H.U.グループ健康保険組合 適用担当まで
℡ 050-2000-5065

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