H.U.グループ健康保険組合

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新着情報

[2023/12/01] 
「年収の壁・支援強化パッケージ」による今後の被扶養者認定に関するお知らせ  ※パート・アルバイトで働く方の「130万円の壁」への対応

「年収の壁・支援強化パッケージ」による今後の被扶養者認定について

 

先般、厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」における社会保険適用促進手当と被扶養者認定の円滑化の具体的な取扱いについて、およびQ&Aが示されました(令和5年10月20日付)。

※詳細につきましては、厚生労働省のホームページよりご確認ください。
年収の壁・支援強化パッケージについて

 

これを受け当健保組合では、パート・アルバイトで働く方の「130万円*の壁」への対応を、以下のとおりといたします。

 

1.当健保組合に加入している家族(被扶養者)について

~年に1度の【被扶養者調査(※)】にて、被扶養者の年収を確認しています~
(※)被扶養者調査とは
・当健保組合に加入している被扶養者を対象に、被扶養者としての要件(認定基準)を満たしているかを書類を以って確認・審査しています。
 

令和6年度【被扶養者調査】より以下のとおりといたします

実施時期:令和6年7月下旬頃より(予定)

 

・提出いただく所得証明書(または課税・非課税証明書)に記載の前年分の年収が130万円*を超えていた場合は扶養削除の手続きを行っていただきます。

・ただし、パート・アルバイトで働く方の給与収入が「人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に130万円*以上であった」場合においては、その旨を証明する下記書類を添付してください。引き続き被扶養者として継続することを希望する方については、他の書類と併せて確認のうえ、継続認定の可否を審査いたします。

 

 

給与収入の一時的な増額により認定基準額を超えた場合の添付書類 *必須

 

※所得証明書(または課税・非課税証明書等)のほか、「人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に130万円*以上であったことを証明」する下記書類を添付してください。

 

被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書

※勤務先事業主による証明が必要です
⇒事業主証明様式(イメージ)は こちら 

 

雇用契約書等(本来想定される年間収入の確認ができるもの)の写し

 

(注)
・事業主証明様式は変更することがあります。
・確認に当たり、追加書類を求める場合があります。

令和6年度の被扶養者調査の実施時期になりましたら、あらためてご案内いたします。

 

(一時的な収入変動による継続認定について:補足)
・同一の者について原則として連続2回までを上限とする(事業主の証明を用いて健保が確認=1回と数える)
・厚生労働省の通知発出日(R5.10.20)以降の被扶養者の収入確認において適用される(それ以前の扶養認定及び確認については遡及しない)
・法令・通知等に基づき、被保険者がその世帯の主たる生計維持者として認められない場合は、被扶養者の認定を取り消すこととなる
・雇用契約書等の確認により、年収の見込が恒常的に130万円*​以上となることが明らかな場合(基本給が上がった、恒常的な手当が新設された場合等)は対象外
・フリーランスや自営業者など、特定の事業主と雇用関係にない場合は対象外
・「年収の壁・支援強化パッケージ」は令和7年(2025年)に予定されている次期年金制度改正の実施までの暫定的な措置とされており、あくまでも当面の措置として導入するもの
※その他詳細は、厚生労働省のホームページよりご確認ください。

 

(*)60歳以上の者又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者については180万円

 

 

2.新たに当健保組合への加入を希望する(扶養申請する)家族について

ご家族の今後の年間収入見込額等にて、認定可否の審査をいたします。
まずは、ホームページTOP画面の「扶養書類早わかりチャート」より設問にお答えください。
扶養申請に必要な書類をご案内しています。

 

 

【お問い合わせ】
H.U.グループ健康保険組合
適用担当
 ℡ 050-2000-5065 (平日9:00~17:30)

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