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出産育児一時金付加金の廃止について
【令和5年4月より変更】
出産育児一時金の増額に伴う出産育児一時金付加金の廃止について
出産をした被保険者には法定給付として「出産育児一時金」(被扶養者である家族が出産した場合には「家族出産育児一時金」)が支給されますが、令和5年4月より支給額が1児につき42万円から50万円に引き上げられます。
これに伴い、当組合の付加給付(当組合が独自に上積みして支給するもの)のうち、出産育児一時金付加金ならびに家族出産育児一時金付加金を同じく令和5年4月1日より廃止いたします。
1.出産育児一時金、家族出産育児一時金の支給額
出産育児一時金(または家族出産育児一時金)支給額 |
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令和5年3月31日までの出産 | 令和5年4月1日以降の出産 |
42万円 | 50万円 |
※産科医療補償制度未加入機関での出産等は40万8千円 | ※産科医療補償制度未加入機関での出産等は48万8千円 |
2.出産育児一時金付加金、家族出産育児一時金付加金の支給廃止
出産育児一時金付加金(または家族出産育児一時金付加金)支給額 |
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令和5年3月31日までの出産 | 令和5年4月1日以降の出産 |
5万6千円 | 廃止 |
※今回の法定給付の見直しは、出産の平均的な標準費用を賄えるようにするという観点から水準が設定されており、当組合として付加給付を行う必要性が薄れたこと、また被保険者間の公平性等を総合的に勘案し、廃止といたします。
3.出産育児一時金(付加金)、家族出産育児一時金(付加金)の請求手続
■直接支払制度を利用する場合
令和5年3月31日までの出産 |
令和5年4月1日以降の出産 |
引き続き、これまで同様の手続きが必要となります。 |
●出産費用が50万円未満の場合
●出産費用が50万円以上の場合 |
※令和5年4月1日以降、申請書名等の変更を予定していますが、当面は現名称の申請書も引き続き利用可能といたします。
■受取代理制度を利用する場合
⇒引き続き、これまで同様の手続きが必要となります。
■窓口で出産費を全額支払った場合
※直接支払制度、受取代理制度を利用しなかった場合、または海外で出産した場合
⇒引き続き、これまで同様の手続きが必要となります。